女性の再婚禁止期間

前回の「離婚後300日問題」に関連して、今日は女性の再婚禁止期間のお話です。

 

男性は離婚後すぐに再婚できます。

一方、女性の場合、離婚後100日以内の再婚は認められていません。

これを再婚禁止期間といい、「前と今の夫どちらも子どもの父親になり得る」という父性推定の混乱を防ぐためのルールであり、民法733条に規定されています。

 

あれ?? 女性の再婚禁止期間は6ヶ月じゃなかったかしら?

そんなふうに思う方もいるかもしれませんね。

 

女性の再婚禁止期間の規定は、前々から女性差別や男女平等権を定めた日本国憲法に違反しているという批判もあり、2016年に法改正がなされ、女性の再婚禁止期間は離婚後6ヶ月(180日)から100日に短縮されたのです。

また、新たな条文も追加され、「前婚の解消の日より後に妊娠した」「前婚の解消の日以後の一定時期において妊娠していない」「前婚の解消の日以後に出産した」など、離婚時に妊娠していないことを医師が診断書により証明した場合には、離婚から100日以内であっても再婚が認められます。

 

しかし、女性の結婚の制限が大幅に解消されたとはいえ、まだ完全に自由が保障された訳ではありません。世界には再婚禁止期間を廃止する国もあるそうです。

今後は「再婚禁止期間100日間」が法の下に平等なのか、議論になるかもしれませんね。